2025年9月、Stripchatに出演していたライバー3人と所属事務所の社長の計4人が、わいせつな行為を配信したとして逮捕されました。
このニュースを見て「じゃあStripchatを視聴している自分も逮捕されるのでは?」と不安に思った方もいるかもしれません。
この記事では、Stripchatでの逮捕事例と安全に楽しむための注意点を解説します。
結論:視聴するだけなら逮捕される心配はない
結論から言えば、Stripchatを単に視聴するだけで逮捕されることはありません。
今回の事件でキーになる刑法175条(わいせつ物頒布等罪)は、
- 販売
- 公然陳列
- 頒布(配布)
といった「提供側の行為」を罰するものです。
そして、今回の事件も、Stripchatでわいせつな行為を含む生配信を行ったために、逮捕されました。
視聴者がstripchatを見る分には、問題はなく、実際に逮捕されたという例はありません。
とはいえ、場合によっては、逮捕されてもおかしくないケースもあるので、今回の事件内容と刑法175条を踏まえて、注意点を解説します。
事件の内容
2025年9月、Stripchatに出演していたライバー3人と所属事務所の社長の計4人が、わいせつな行為を配信したとして逮捕されました。
この事件で逮捕されたのは、ライブ配信事業を行う「TOPPA合同会社」の社長である北川雄基容疑者(28歳)と、実際にわいせつな配信を行っていた女性ライバーら、合わせて4人です。
ちなみに、逮捕されたライバーの内の1人のアカウントは、こちらと噂されています。
北川容疑者は「高収入」を謳って女性を募集し、180名以上のライバーを所属させていたとされ、約1年半で1億数千万円を稼いだとされています。
彼らは、海外のアダルトサイトであるStripchatを利用することで、日本の捜査当局の目を逃れられると考えていた節がありますが、結果として摘発されるに至りました。
この逮捕は、海外のプラットフォームを利用したとしても、日本の法律が適用される可能性があり、違法行為は処罰の対象となることを明確に示しています。
刑法第175条(わいせつ物頒布罪)について
日本では、刑法第175条で「わいせつ物頒布等」が定められています。
これは、わいせつな文書、図画、電磁的記録その他の物を頒布、販売し、または公然と陳列した者、およびわいせつな行為を公然と行った者を処罰するものです。
stripchatでのライブ配信も、この「わいせつな行為」に該当する可能性があります。
しかし、この「わいせつな行為」の明確な定義があるわけではなく、無修正での配信を過剰にやりすぎたことが逮捕の原因ではないかと思っています。
また、海外サイトを利用した配信であっても、日本の警察が逮捕に踏み切ったことからも、日本で配信するなら、日本の法律が適用されることがわかりました。
Stripchat視聴時の注意点
今回の事件は、配信者側が逮捕されたものです。
しかし、以下のようなケースでは、視聴者であっても法的な問題に巻き込まれるリスクがゼロではないと思うので、注意してください。
1. 再配布は絶対NG
視聴者が勝手に録画して配布すれば「頒布」に当たり、逮捕リスクがあります。
2. 児童ポルノは絶対NG
児童ポルノに関しては「所持」や「ダウンロード」だけで処罰対象です。
Stripchatは成人配信が前提ですが、未成年出演の疑いがある場合は絶対に録画等はしないでください。
まとめ
2025年9月のStripchat逮捕事例は「コンテンツ提供者側」の問題であり、視聴するだけのユーザーが逮捕されることはありません。
ただし、録画の再配布・未成年出演と思われるライブに関わらないといった注意点を守ることが大切です。
Stripchatを正しく利用して、安心して楽しみましょう。